葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

成年後見とは

病気や高齢等により判断能力が衰え、法律行為による意思決定が困難な者について後見人を選任し、後見人がその方の財産管理をしたり、生活全般にかかる必要な意思決定を代行または支援し本人を保護する制度です。
後見人を選任することにより、判断能力が衰えた方を、自己に不利益な契約を締結してしまい損害を被ることなどから守ることができます。

成年後見の種類

成年後見には法定後見と任意後見の2種類があります

法定後見
→既に判断能力が衰えてきた人に対し、後見等開始の審判を申し立て、後見人等が選任される制度です。

任意後見
→将来判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人を事前の契約によって決めておく制度です。

法定後見の3類型

ご本人の判断能力の程度に応じて必要な援助は異なります。
そのため、成年後見(法定後見)にはご本人の判断能力の程度に応じて以下の3種類があります。
 ①後見 → 本人が事理を弁識する能力を欠く状況にある場合
 ②保佐 → 本人が事理を弁識する能力が著しく不十分な場合
 ③補助 → 本人が事理を弁識する能力が不十分である場合

どの類型で申立てをするのかは申立人側で決めることになりますが、最終的に申立人が選んだ類型の審判がされるかは、医師の診断書や鑑定等を踏まえ家庭裁判所が決定します。

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